失業保険の賢いもらい方 -3ページ目

失業保険の賢いもらい方

失業保険はあるけど、総額どれくらいもらえるのでしょうか?

自分で算出することが出来れば、計画もスムーズですね。

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実際に、受給資格を受けたとしても、失業保険の中心となる「基本手当」は、いつまで、どのくらいの期間もらえるのかと、気になりますね。
たとえ被保険者期間が同じであっても、給付日数は年齢や離職理由によって異なってきます。
また、基本手当の受給期間が原則1年間ですが、退職理由の内容によって延長されることもあります。
一概に、いつまでもらえるということ、被保険者期間がこれくらいの年だから、これくらいの日数もらえるだろう、いつまでもらえるだろうとは言い切れないのです。
個人個人で確認が必要です。いつまでもらうことができるのか、所定給付日数が自分は何日分なのかが大事です。
基本手当の支給を受ける可能な日数である、基本手当の所定給付日数は90日~360日とされ、雇用保険の被保険者及び年齢の期間、離職の個人的理由によっても異なります。
いきなりの倒産・解雇は、精神的にも再就職の準備をする余裕、また時間的余裕もありません。
そんな場合は、一般の離職者に比べ特定受給資格者(会社都合)として、手厚い給付日数となることがあります。
また、社会的事情により就職阻害を受ける方、知的障害者、身体障害者、精神障害者など、就職が困難とされている方々も同様です。

基本手当の受給期間は原則として離職した日の翌日から起算の1年間となっていて、所定給付日数を限度としてこの期間内に受給することになります。
よって、基本手当ての段取りが遅れて、退職してから相当期間、申し込みが遅れると、基本手当(所定給付日数分)をもらうことができません。
特に、退職して3ヶ月の給付制限がある人(自己都合の人)は要注意です。
ただし、この受給期間を本人の申し出によって延長することができます。
病気やケガなどの一定の要件に該当する場合になります。
しかし、これが認められたとしても、単に受給期間が延びるだけで、所定給付日数が増えるわけではありません。注意してください。

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失業とは、一般の定義として、離職した人が「就職したくて、十分な意思と能力があるのに職に就くことが出来ず、状態として自発的に求職活動を行っている」ことを意味します。
なので、日々何もせずブラブラしているだけでは、定義として「失業」と認められません。
また、離職の理由として
懲戒解雇・・・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき
自己都合・・・本人の都合だけで、正当な理由なしに退職したとき
これらの理由は、待機期間(7日間)に加え、給付制限の3ヶ月が設けられます。
その場合、失業保険の受給対象としては、2回目の失業認定後になってはじめて認定を受けることとなります。

原則(給付制限が設けられる離職理由)として4週間に1度、求職活動などの申告をします。
住所地のハローワークへ指定された日時に出向くことになります。

受給として、失業の認定一週間後に指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
それ以降、再就職が決まるまでの間に、失業の認定と受給を繰り返しながら、基本手当が支給される最高日数の所定給付日数を限度として、職探しとなります。
なお、給付日数は離職時の年齢、離職理由、被保険者であった期間によっても異なります。

退職したら、すぐに手当てが支給されず、6段階ぐらいをふんで、受給されます。
こんなに時間がかかるとは・・・とならないように、支給されるまでの流れについて確認しておくことが、大切になります。


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失業保険支給(説明会)までの流れです。

○離職票をもらう
離職した後、以前勤務していた会社から「離職票」を受け取ります。
退職する時に、離職票の受け取り方法について相談しておくのがよいです。
そして、離職票の発行までには通常10日前後かかります。
○求職の申し込みを行う
住所地にあたるハローワークにて、「求職の申し込み」を行います。
失業保険の申込み期間は退職後1年間なので、早めに手続きしましょう。
ハローワークにて受給資格の決定が行われます。その際に、離職理由についての判定のため、簡単な聞き取りもあります。
そして、次の受給説明会の日時確認後、「雇用保険受給資格のしおり」が配られます。
受給資格が決定すると7日間の待機期間がありますが、この間はアルバイト禁止となります。
アルバイトが発覚すると、就職が決まったとして、失業保険の受給資格がなくなります。
求職の申し込み手続きに必要なものは、以下の通りです。

必要書類
・離職票
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や国民健康保険被保険者証、住民票など)
・郵便局を除く本人名義の普通預金通帳


○雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されます。必ず出席です。持って行くものは、印鑑と、「雇用保険受給資格者のしおり」、筆記用具等です。
受給説明会では、ポイントを押さえた重要な説明が行われます。
説明会終了後、第1回目の失業認定日が決定されます。
その際、「失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」が渡されます。

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失業保険はあるけど、総額どれくらいもらえるのかというのは、気になるところです。
自分で算出することが出来れば、計画もスムーズですね。

基本手当の総額の算出は、基本手当日額×所定給付日数で算出されます。
そして、その「基本手当日額」はどのようにして出るかというと、まず退職前6ヶ月の給与(賞与は含まれない)を原則として、その合計を180で割り、それによって出た金額である「賃金日額」を計算します。
ここで、賃金日額には上限と下限があるので注意が必要です。
そして、賃金日額に給付率を乗じ、基本手当日額が算出されます。
「所定給付日数」ですが、雇用保険と退職理由に加入していた期間で異なります。
また、基本手当をもらえる期間は限られていて、離職日の翌日から1年間です。
この期間を「受給期間」といい、そこを過ぎてしまうと基本手当はもらえません。所定給付日数が余っていてもです。
ただし、出産や介護などで、今すぐに就職活動ができない人などは、受給期間の延長が可能です。

基本手当の算出式ですが、

基本手当の総額=所定給付日数×基本手当日額

基本手当日額=45~80%×賃金日額(パーセントは、年齢や賃金日額によって異なります)

賃金日額=退職前6ヶ月からの給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満・・・ 6,365円
30歳以上45歳未満・・・7,070円
45歳以上60歳未満・・・ 7,775円
60歳以上65歳未満 ・・・6,777円となります。

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多くの人には厳しいこの冬。景気の後退続く中、同時に解雇、契約打ち切りもあります。
そして、仕事や住居を失った人を、自治体が支援する動きが活発になっています。
応急処置として、県営住宅への入居や、臨時職員としての採用を通じて、数カ月間を安心してひとまず過ごしてもらうという緊急措置です。
しかし、派遣社員らの契約が打ち切られる人数と比較すると、このような“救済”は限定的で、すべての人ではありません。

神奈川県の知事は、解雇や契約終了などで社員寮からの退去を言い渡された求職者83人を、期限付きで県営住宅40戸に入居させると発表しました。
さらに、住宅供給公社や市町に働きかけて同様の手法を広げたいとしています。
愛知、山口の両県でも同様に提供する方針を公表しています。

新潟県長岡市と上越市は、短期間の臨時職員として、解雇対象となった契約社員や派遣社員を計130人雇用すると発表しました。
福岡県も、高卒者で内定取り消しされて就職先が決まらない方を対象に、臨時職員として採用する検討を始めました。
緊急雇用対策として約20人の臨時職員を採用するとともに、ホームヘルパー研修費用の助成を実施することを表明しました。
民間でも、進学塾経営の学究社(東京)が、臨時職員の募集を始めました。首都圏の塾などで軽作業などに従事するものであり、対象は10月以降に契約打ち切り、倒産などに遭った失業者で、採用数は最大100人、雇用期間としては12月24日から最長4カ月としています。
河端真一社長は、限定的な対策であり、“貧者の一灯”に過ぎないかも知れない。しかし、報道などで、クリスマスや正月を職が無い状態で迎える人を見るのが忍びなく、自分にできる範囲の支援をすることにしたと言っています。
そして、塾の子供たちはこのような社会状況を見て、社会に出ることに怖い印象を持ち始めている。だから、教育的な面も考慮したとも話しています。