失業保険の賢いもらい方 -4ページ目

失業保険の賢いもらい方

失業保険はあるけど、総額どれくらいもらえるのでしょうか?

自分で算出することが出来れば、計画もスムーズですね。

失業保険 最強バイブル【秘伝の書】


私たちが受給する失業保険の礎となるのは「基本手当」です。失業認定のあとに、基本手当を受けることができます。
退職したからと、すぐに必ず基本手当がもらえるわけではありません。
何らかの事情ですぐに働けない人は「失業状態」とみなすことができず、結果、支給されないケースもあります。
どのような場合に受けることが可能かということが重要です。

失業保険をもらうということは、失業等給付の中の「基本手当」をもらうということになります。
しかし、ある一定の条件を満たした人でないと支給されません。退職した人すべてがもらえるのではなく、条件があるのです。
被保険者期間が最低6ヶ月以上の方が、離職日以前となる1年間のうちに、退職したあと地元のハローワークに離職票などを提出します。
そして、求職の申し込みをして、受給資格を判断します。
そこで受給資格と失業認定をされて、「基本手当」を受け取ることができます。

条件としては、離職日前の1年の間(なお、短時間被保険者は最大2年間)に6ヶ月以上の被保険者期間があることが条件となります。
被保険者期間としては、離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各々1ヶ月の間、賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、被保険者期間1ヶ月として、認定されていきます。
また、基本手当を受けるには、上記の「失業認定」が必要となります。
失業認定を受けるには、本人の積極的な労働の意思、いつでも就職できるという、積極的な姿勢、そして健康、または環境が整っていることが条件です。
そういう中で、一生懸命に求職活動しているが、なかなか仕事が見つからない・・・という状態が、「失業状態」といわれます。

チェックポイントがいくつかありますが、まず区分を掘り下げてみます。
被保険者の区分とは、一般被保険者と高年齢継続被保険者に関しては、さらに「短時間労働被保険者以外である一般被保険者」や「短時間労働被保険者」との2つに分かれています。
週の労働時間が20時間以上30時間未満であり、1年以上の引き続きの雇用が見込まれるというのが、「短時間労働被保険者」の条件であり、これに満たない人は残念ながら雇用保険に加入できません。
そして、パートなどの「短時間労働被保険者」になる人以外、例えば正社員などが「短時間労働被保険者以外である一般被保険者」となります。

第2のチェックポイントとして、雇用保険に加入していたことを証明する被保険者証は大切に保管しましょう。
これは、就職してから、会社が被保険者としての資格の取得手続きをハローワーク(公共職業安定所)にて行った際に発行されます。
なお、転職しても、一度決定した各人の被保険者番号は、転職後も変わりません。

転職した場合、この被保険者証を転職先に提出して新たなものを作成し、被保険者としての記録をそのまま引き継いでいきます。
もしも紛失すると、不利な取り扱いとして、失業給付が受けられなくなるなどの場合もあるので注意が必要です。
大切に保管してください。離職するまで会社が保管しているということもありますが、万が一在職中に紛失した場合は、会社に再発行の手続きをしてもらいます。


失業保険 最強バイブル【秘伝の書】

失業保険を最高850日分まで増やす方法があるんですが・・・


昨今、新聞に失業率の載らない日はありません。
狼狽しながらも、悲しい現実に立ち向かう勇気は、知識から出てくることであり、知識が必要なことでもあります。

雇用保険は、現在の高い失業率を背景として、益々需要が高まっている制度でしょう。
そして、私たちがよく言う「失業保険」とは、この雇用保険を意味しています。

日本の会社は、社員を持つ限り、社員は必ず雇用保険に加入します。
あなたも当然のごとく、在職中は雇用保険に加入し、毎月のお給料から天引きされていた雇用保険料があるはずです。
しかし、その制度がどのようなものなのか、加入者の区分はどのようにされているのかということは、案外知られていません。
雇用保険の実態を知らないままに払い続けるのではなく、雇用保険は私たちの基本的な権利でもあるので、その制度から学ぶことはたいせつなことですね。

雇用保険とは、被保険者が失業状態になったときに、支給する基本手当などで労働者の生活を支援するほかに、求職活動をスムーズにするために、常用就職支度手当や再就職手当てなどを支給することで、再就職を促進していこうとする制度です。

在職中に私たちは、被保険者となって保険料を支払うことになりますが、「被保険者」は労働時間および契約期間の違いで種類が分かれていて、受給できる内容もそれぞれ異なります。
4つに分類されます。
1.多くのサラリーマンが該当する、一般被保険者。65歳未満の常用労働者です。
2.同一の会社に継続して雇用される、65歳以降の方。高年齢継続被保険者。
3.短期雇用を繰り返したり、季節的に雇用される方。短期雇用特例被保険者。
4.30日以内などの期間を定めて、適用事業に雇用される方。日雇労働被保険者。などです。


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