失業保険の賢いもらい方 -2ページ目

失業保険の賢いもらい方

失業保険はあるけど、総額どれくらいもらえるのでしょうか?

自分で算出することが出来れば、計画もスムーズですね。

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退職理由には2種類あります。自己都合と会社都合です。
会社を辞めた理由が自己か会社かで、給付期間も変わり、受給額の差が出ます。
会社都合は特定受給資格者となり、一般受給資格者より保険の給付期間が長くなります。
思い込みで本当は会社都合なのに、自己都合で申請する方がいるので、しっかりと理由を確認しましょう。
特定受給資格者の対象となれる会社都合の例を紹介します。

・会社都合の具体的な例
自己責任ではない解雇で、主に会社側から一方的に解雇を言われて、離職させられた方です。
・ 圧力的な退職勧告
事業主側から事業主の理由だけで退職を勧められ、やむなく離職した方です。
・ 労働条件の不一致
採用時の労働条件と実際働くときの労働条件が大きく違うため、離職してしまう方です。
労働条件としては、仕事内容、給料、勤務地などが当てはまります。
・ 賃金の未払い
2ヶ月以上継続して賃金がきちんと一定以上払われないために、やむなく離職した方です。
・ 賃金の極端な低下
賃金の激しい低下のため、離職した方です。
・ 法令違反にあたる時間外労働
離職前の3ヶ月間、労働基準法以上の残業を強いられて、離職した方です。
・ 法令違反にあたる業務
会社の事業内容が不透明で、法令違反に該当するため、離職した方です。
・ 健康を害する業務内容
生命、身体にかかわる重大な法令違反があり、行政機関からの指摘にもかかわらず改善をしないために、やむなく離職した方です。
・ 労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換に際して配慮をせず、職業生活の継続が困難になったため、離職した方です。

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失業保険は、ハローワークとともに進行していくものですが、ハローワークに持参するものに不備があると、手間も時間もかかります。
以下にあげるものは、ハローワークに行くときに、必要なものとなります。


印鑑・・・捺印は、書類に押す際に必要なことと、書類の内容を訂正したい場合にも必要で、この場合は間違えた場所に、二重線を引いた後に捺印します。
写真・・・縦3cm×横2.5cmの正面カラー写真が必要です。カラーでも白黒でもかまいません。2枚必要です。
普通預金通帳・・・郵便貯金は除きます。普通預金通帳は本人名義です。他人名義ではありません。
失業保険の受給手続きは、ほとんどのハローワークではキャッシュカードでも可能になります。
本人確認証明書・・・写真付きの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートで構いません。
基本的には、年齢や住所などを確認できる写真つきのものです。


ハローワークで入手するものです。
求職申込書・・・求職申込書とは、求職の意志を提示する書類になります。
就職する意志を証明し、失業保険が給付されます。
内容として、公共職業訓練を受講したかどうか、次に希望する職業は何かなどです。
この求職申込書に記入した内容に従い、失業保険給付可否に関係することが問われていきます。
ハローワークカード・・・これからハローワークを利用することになりますが、その際に必要なカードです。
各市町村によって、形状は異なりますが、仕事相談の場合などにも提示します。



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ニートとは学校を卒業した後も就職や進学をせず、就職する意欲も見られない若者のことをいいます。家事手伝いやフリーター、引き込もりとの区別などあいまいな点も多いのですが、ここ数年急激に注目を集めるようになった言葉です。近年ニートは急増しており、社会的な問題となっています。


厚生労働省ではニートを、「非労働力人口のうち15歳から34歳の若者で、通学も家事もしていない者。学籍があっても学校に行っていない者。既婚者で家事をしていない者」と定義しています。
ここでいう非労働力人口とは、総務省が毎月実施している調査で、無作為に抽出した4万世帯に住む15歳以上の人口のうち、月末の1週間に家事や通学、職業訓練をしていない者の人口のことをいいます。この人口には専業主婦や学生、高齢者が含まれていますが、ニートもまたこの中で大きな割合を占めています。


また内閣府でも、ある調査の中でニートを定義しています。それによると、「高校、大学及び予備校、専門学校に通学しておらず、独身者であり、家事手伝いを含めて、ふだん収入を伴う仕事をしていない15歳から34歳の者」となっています。


ニートの増加に対して政府ではさまざまな対策を投じていますが、そこではニートについて厚生労働省と内閣府の二重の定義がされていること、また家事手伝いがニートに含まれるかの見解が両社で異なっていることが問題になっています。
また現在のところでは厚生労働省の定義が政府の定義とされています。

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退職する場合、有給があと何日残っているのかを確認しましょう。
勤めているときは、会社に対してわがままを通すのはなかなか難しいものでも、辞めるとなったら言いやすいものです。
退職の意思が自分にあり、退職することを告げた当日、時間があくとなかなか言いづらいので、有給の話にまで持ち込めるといいです。
しかし、それでも言いづらい人のために、基礎知識が必要です。

有給とは、一方的なこちらの意思表示で当然のごとくに効果が発生するので「形成権」ともいわれています。
難い話になりますが、一度有効に年休の申し出があった場合は、会社は原則として断れないのですが、年休使用者が普通の努力をしても、会社の事業の正常運営を妨げる場合は、会社としては「別の日にしてくれ!」と言うことができ、これを法律的には「時季変更権」といいます。
話をしても、会社側がどうしても有給休暇を与えない場合は、相談(労働基準監督署)する事が出来ます。

つまり、辞める時期に有給を消化することは労働基準法で決まっていて、問題は法律的にはないのです。
辞めるときに、「辞めるときに有給など使えません」という会社は、問題があり法律違反になります。
最近の会社では、「退職は△日付けですが、○日からはもう有給消化で出社しません」という言い方が普通の基準値の会社もあります。
言い方は多少問題ありますが、そういうこともあることを知っておいたほうがよいですね。

法律的に、最後まで争う場合に会社が負けるのは確実ですが、なるべくスムーズに有給がこなせると良いですね。

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失業保険をもらっているのに、バイトを内緒でしていて、実は失業前よりも多くの収入を得ている・・・という方はいませんか?


これは、不正受給といって、ある種の犯罪になります。
不正に受け取った分を返還しますが、以後の雇用保険も受けられません。
そして、悪質とみなされた場合には、さらに不正受給額の2倍の額を納付の「3倍返し」を言い渡されます。


どのような場合であっても、バレない・・・と思っていても、関係官庁との連携により、またはコンピューターにより、投書や電話などの通報、家庭訪問や安定所の事業所調査により発見されます。
自分では働いていないと思っていても、名義だけの役員に就任した場合や、就職のために研修や教育を受けた期間 、収入が入らないけれど自営業をはじめたり、賃金はもらっていないけど、実際に働いた場合は、働いているものとみなされてしまいます。


このペナルティを頭において、きちんとした形で受給されるようにしましょう。
不正受給になるのは、離職票の交付にあたり、事業主に虚偽の内容を記入してもらい、離職票の交付を受ける場合や、賃金の数字などを変えて離職票に書き換えた場合。
就職したのに、失業中と嘘をついて基本手当を受給した場合、収入があるのに申告しないなど、失業認定申告書に嘘の申告をした場合。
代理人をたてて、卒業認定を受けた場合や、一部の離職票などの提出すべき書類を提出しなかった場合などです。
特に悪質な場合になると、刑法(詐欺罪)による刑事事件として処分されます。