受講生の皆様、お疲れ様です
今日も昨日に引き続き民法の話しを。昨日の記事はこちらです
TAC京都校では民法の前半がそろそろ終了しますが、ここまで来て民法①から再び振り返っていく際に気をつけてほしいことを
これまでも何度か書いたり言ってきたかと思いますが
民法は効果から考える
ということを意識してみてください
なんやらかんやらあるが、結果どうなったか
という点に着目します
未成年者の法律行為で親権者の同意とか処分を許された財産がどうしたなどという要件、要するに途中経過で立ち止まるのではなく、結論である効果を考える。有効ならどうなるのか、取り消したらどうなるのか
結論をイメージして、その結論に合う場面なのかを考えて妥当かどうか検討してみる
最近学習した留置権でも、留置権が認められたら誰が誰に何を言えるのか考えてみる
講義では、車の修理依頼された者が、金を払うまで車は渡さないと言う場面で説明しました
留置権が成立するかどうかという問題は、結局要件が問われていることがほとんどですが、要するに上記のようなことを主張させていい場面かどうかが問われているわけです
占有が不法で始まった者に言わせるのはおかしいわけです。だから、要件となっている
一般的なテキストは、定義→要件→効果の順で記載されているものですが、初学者のうちはその順に勉強しても全体像がなかなか掴めないので、効果から場面を検討しつつ、必要とされている要件を理解し押さえていきましょう
では今回はここまでとします。お疲れ様でした。