受講生の皆様、お疲れ様です
昨日の記事でも書きましたが、公開模試が行われています
ということで、公開模試の記述の採点をしているのですが、とりあえずの感想を
まだ一校しか処理できていないので(京都校ではない)、多少偏った講評になると思います
記述全体
△△△かなという印象。先の二問で30点確保しつつ、問題46は後半で部分点が取りたい。採点基準にもよるが、普通に採点し3問全体で36点以上取れていればいいのではないか
問題44
参照条文を熟読して該当論点に辿り着けたかどうか。解答例のように、1,2,3のそれぞれのフレーズで部分点をつけてはいるが、2つ目書けていないと0でもいいかなとも思う。また、3つ目を間違えているとそもそもこの論点の理解が出来ていないのですから、1,2が書けていても3が頓珍漢では個人的には印象が悪い。採点基準が厳しくなると、このへんでバッサリいかれるのかもしれない。現場で粘っていろいろな答案があるが、「審査請求前置主義」をいくつか見たが、なぜ本問でこれが駄目なのか考えてみましょう
問題45
おそらく、一般的にはマイナーテーマに分類されるのかなという印象(レジュメ民法⑥№12)。今のところ、他校舎の方の答案見ていても満点をほぼつけていない。しかし、京都校では講義で記述注意と言っていたところ。ここに限らず、時効と絡む論点は注意。不動産賃借権の時効取得とか大丈夫でしょうか(レジュメ民法④№4左下にシレっと書かれている)。このような所を記述注意ということで意識しつつ書けていれば浮き上がるし講義で強調していた意味もある。期間は問題文に悪意と認定されているのだからあの数字。善意無過失だったらとかは不要な記述
問題46
テーマ自体は重要だが、書くべきこと1,2,3のうち2が書けない人が多い。「項目大事に学習を」と言っていましたがそれが出来ていたかどうか。レジュメ民法⑭№6右列。誰と誰の合意か。ここでAが出てくるわけがない。そもそもBCはAの承諾なく土地の売買契約もできるのですから。ただし、Cが新たにこういうことをAにやりたいならアレがいったよね、と2が書けなくても後半部分で加点できれば
とりあえずの感想はこんな感じです。昨日の記事で書いたように、少しでも勉強時間を確保しつつ次の答練に備えましょう
では今回はここまでとします。お疲れ様でした。