一区切り | 森永の小部屋 

森永の小部屋 

主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です


今日、ある顧問先から事業再構築補助金の交付決定につき、最終審査に通ったと連絡がありました


開業時から顧問先となっていただき、事業再構築補助金に関してもアドバイスしていました


事業再構築補助金を使い、既存の事業から新たな事業にチャレンジするという機会関わることができ、嬉しく思っております


現在、私は行政書士業務、社労士業務で補助金や助成金の業務を多く手掛けていますが、これらの業務をする際に思い出すことは、「受験時代の行政法の勉強に似てるな」ということです


補助金にしても、助成金にしても、所謂「ルールブック」があります。公募要領等と言われることが多いのですが、これを熟読し精通しなければいけません。


たいていの場合、分かり易いわけでもなく、結構な量があります。また、公募時期事に改定されたりもするので、一度やったことのあるものでも、時期が変われば一から勉強しなければなりません




その昔、ある講師は「行政手続法や行政事件訴訟法の条文が頭に入らないというのであればそれぞれ30回でも40回でも読めばいい」という趣旨の発言をされていました



個人的には、それぞれの条文を理解したり、何処と比較すべきかということがわかったり、必要な書き込み等が終わってからでないと継続的な素読の効果は低いと思っていますが、確かにある程度の数は必要だと思います


実務をする際に公募要領等を読む際には、「とりあえず5〜10回くらい目を通せばだいたい頭に入るだろう」と重ねて何回も読んだりします。


予備校の授業と違い、ポイントを教えてくれる所もないため、先ほどの講師ではないですが「とりあえず数」ということで数をこなします


それくらい読めば、合格圏内にいる行政書士受験生の行政手続法レベルまではいきませんが、とりあえず全体像を把握し、読んでもわからん所がわかり、それなりに理解している状態になります


そこまでいったら、問い合わせ先に電話して聞いたりしつつ疑問点を解消し先に進みます


何が言いたいかといいますと、行政手続法や行政事件訴訟法等の条文学習自体は実務に関係ありませんが、実務をする際に必要なスキルは日々鍛えられていきます


単に頭に情報を入れるだけ、ではなく、なりたい自分になるための過程であると思い退屈な勉強に向き合っていきましょう


では今回はここまでとします。お疲れ様でした。