受講生の皆様、お疲れ様です。
今日は京都校で民法の講義がありました。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
ということで、今日は昨日の記事の続きを。
既に終了した民法①〜⑧を復習する際に、定期的に記述の問題を検討するようにしましょう。
問題は、講義で配布している記述マスターで大丈夫です。
記述式に慣れることも大事ですが、どちらかというと記述の勉強をすることで理解を深めることが狙いとしてあります。
択一式の勉強と記述式の勉強は車の両輪のような関係で、択一対策をすることで記述式のキーワードの記憶を、記述の勉強をすることで論点のさらに深い理解を得ることができ、相乗効果が期待できます。
まずは択一の問題に答えられるようになることが先決ですが、終了分に関しては記述もお留守にならないようにしましょう。
例えば
親権者の同意を得ることなく未成年者が動産を善意無過失の相手方に売却したとする記述の問題あったとします。
本問では、即時取得を書いてはいけません。なぜでしょうか。
単に解答例を覚え込むのではなく、書くべきこと、書いてはいけないことを問題文の中から根拠をとれるようになっていきましょう。
補助レジュメの即時取得のところを見てみてくたさい。ABCがいて、Bが未成年者なら即時取得は成立しなかったですね。このようにして、論点の理解が進み同じような問題が択一で出されても答えられるようになることが理想です。
週に一度は少し時間をとって、その週に進めることが出来た民法①〜⑧の範囲の記述問題を解いてみる。
1問長くても5分程度で書くべきことを考え、キーワードが思い浮かぶか確認する。キーワードがでてくるようならどのように繋げるかイメージし時間に余裕があるなら書き出してみる。
思いついた答案が的外れなときほど勉強の甲斐がある。何故それを書いてはいけないのか、問題文のどこに反応して解答例の論点に辿りついたらよかったのか考え、思いついたことは書き込みをする。あまり長い時間をかけず、わからないことがあれば次回の講義で質問してください。
そして、一度は解答例通りに転記する。これをすることで法律の言い回しに慣れてきます。今日も「とき」と「時」とかありましたね。
最期に、また1週間後に記述式の問題を解くようにするのですが、そこでしっかりと書けるようになることを意識しつつ再び民法①〜⑧の勉強に取り組む。
問題を解く機会を週に一回設ける程度のことで、案外日々の勉強も張り合いが出てくるものです。
ということでまた頑張っていきましょう。お疲れ様でした。