続民法の学習 | 森永の小部屋 

森永の小部屋 

主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。


今日は昨日に引き続き、民法の学習について。


民法は要件ではなく効果から考える


ということを意識してみよう、という話しでした。


未成年者が、親権者の同意がなかったので、動産の売買契約を取り消した


どんなときに取り消せるのか


という取消しのための要件から考えるのが普通ではないでしょうか。


親権者の同意があるのか

未成年者が単独で出来る行為なのか


などなど要件から考えていく。それで解ける問題は増えていきます。


しかし、根本的な理解が進まない。


上記の事案では、取り消せるとして、要するに未成年者は何が出来るのでしょうか。


直ぐには答えは出ません。売り主なのか買い主なのかによっても変わります。場面をイメージしていないとこのようなことを見逃してしまいます。仮に取り消せるとすると、原状回復義務が生じ、元に戻すこととなりますが現存利益の返還で済む。基本は。


取り消すことが出来るかどうか


ということを考える際に、取り消したらどう処理するのか。今回の事案でそれを認めることが妥当なのか。


そこを意識しながら要件を見直してみると、より素直に頭に入るはずです。何故その要件が必要なのかがわかってくるので。


このように勉強を進めていくと、理解が進むだけでなく、応用問題にも強くなります。


それを認めたらどうなるのか


という効果から考えて民法を攻略してみましょう。


では今回はここまでとします。お疲れ様でした。