民法④⑤ 重要度 | 森永の小部屋 

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主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の方皆様、お疲れ様です。

 

昨日の講義の重要度をこちらでお知らせします。

 

民法④

無効と取消 B

取消すことができる行為の追認 B

法定追認 B

無権代理:本人の追認権・追認拒絶権との関係 C

取消の効果・期間 A

条件・期限 B

条件(期待権) C

条件に親しまない行為 B

条件のマイナー条文 C

 

時効 以下のもの以外AA

定期金債権 C

参考知識〔割賦払い債権の消滅時効の起算点〕 B

取得時効の中断(更新) C

その他の猶予B

 

民法⑤

物権と債権 B

〔参考知識〕物権法定主義+α C

一物一権主義 B

物権的請求権 A

 

補助レジュメ№2~№7まで【№7の動産物権変動 B】を除きAA

補助レジュメ№8 C

 

以上となります。ご確認お願い致します。