TAC行政書士講座 京都校 開講案内 ※それぞれ無料体験受講可
ベーシック本科生
5/7(火)19:00~
スーパー答練本科生Bコース
6月30日(日) 14:00~
※ご来校の際は、念のためTACのホームページなどで日程の確認をお願いします
受講生の皆様、お疲れ様です
今日は、日曜の講義で行っている記述の講評を
スーパー答練 1st 民法⑤ 記述式
まず、キーワードは①過失相殺、②信義則上相当な限度、③求償権
という三点です
一番書けていない人が多かったのが②。次が①でした。このへんはまぁ予想通りです
②では正確な表現が出来ていない人がそれなりにいらっしゃいました
相当な限度
信義則上公平な範囲
社会通念上相当
などなどでしょうか
そして、気になった答案をすこしアレンジして示してみます
「Aは選任監督につき相当な注意をしたことを証明し、損害の公平な分担という見地から信義則上相当な範囲で求償できる。」
この答案が満点つかないのは、解答を見れば一目瞭然だと思うのですが、何がどうダメなんでしょうか。なぜこの問題に対してこの答案がいけないのでしょうか。問題文のどこに、この答案が駄目だと言える根拠があるでしょうか
問題文と解答例をそのまま覚える
という勉強をしていては記述力は向上しません
何を書かくのか、何を書いてはいけないのか、ということを問題文にきちんと根拠をとりつつ検討する癖をつてください
ということで、じっくり検証してから先に進んでください
では答えを示します
この答案の前半部部に書かれているのは、使用者の免責要件です。この証明に成功すれば、使用者責任を免れます
まず、免れたのなら、払う必要はないのですから、求償関係に発展しないというのが筋となります
ということで、この答案は論理矛盾をしているのではないか、と見ることができるわけです
そして、本問の問題文には、「会社の損失を極力少なくするため」の主張が問われています
ということは、会社が損害を負う場面が想定されています。この記述から、免責要件を書く必要がないことが伺えます
免責は許されず、会社が損害を負わなければいけない。しかし、極力額を少なくするためには何を主張したらいいのか、という問題なので過失相殺という流れになるのです
いつも言いますが、人のふり見て我がふり直せ
ということが大切です。これからもなるべく解説講義のなかでこのような答案を解説し、どのようなミスをしているのか、ということを示します。実はここには、勉強のヒントが詰まっています。問題に間違えるということは、普段の勉強で理解できていなかった所が現れている、といえます
それを理解しなおさずに、問題と解答例だけを覚えても、形を変えて出されたら択一でも間違えますし記述も書けません
今はドンドンミスして構いません。ただ、そのミスを十二分に生かした勉強をしていきましょう
問題と解答例を覚えるのではなく、問題を通して理解を深める勉強をしていきましょう。その手助けができる解説講義を来週以降もなるべく行います(時間がないからとブログで掲載するのは、今後はなるべく避けます〔そうは言ってもわかりませんが・・・〕)
ということで今日は平日夜クラスの科目別答練でしょうか。雨降ってると思いますが気合を入れて頑張りましょう。解説講義は質も量もそれなりです
私のクラスの基本講義と答練の解説をしっかり復習し、秋にはトップクラスの得点能力を身に着けてください
では今回はここまで。お疲れ様でした。