受講生の皆様、お疲れ様です
今日は、質問に鍛えられるという話を
例えば、予備校の講師も「質問に鍛えられる」という側面があります
資格試験の勉強では、余計な遠回りはせず、最短距離での突破が必要となるので、重要性の低いところや、難易度があまりにも高いものに時間をかけ過ぎるのではなく、ある程度の割り切りが必要となります
その昔、このブログでも「試験に受かる人は、誠実で要領の良い人」と書いたことがあるかと思いますが、「要領」の良さも試験では必要です。当然、相当の努力も必要ですが
そのようにして試験を突破して、講師をやりだしますと、自分が要領よくこなしていたところが質問で来たりするわけです
虚偽表示の第三者にあたるか、それともあたらないか、ということはある程度表を覚えれば対応はできます。しかし、似ている事例でなぜ異なる結論となるのか、という質問があると本質的な理解がないと答えられません
これは、法定地上権なんかでもいえますね。2019ではまだ学習していませんが、法定地上権が成立するかしないか、という点や定義を頭に入れていれば、ある程度は戦えますし、最悪捨ててしまおうという人も多い論点です
このような質問に晒されることで、講師も力量を増していきますし、実務でもそうなんだと思います
いくら事前に準備しても、想定外の質問なんぞ次から次へとやってきます
私は社会保険労務士試験に合格し、実務の準備を始めていますが、比較的実務と試験勉強につながりのある社会保険労務士試験を突破していても(行政書士試験と比べれば、確実に社会保険労務士試験のほうがつながりがあります)、想定外の事例などやまほどあります
たとえば、国民健康保険と健康保険があるわけです。簡単にいうと、国民健康保険は自営業者など、健康保険は会社員などが加入する制度です。そんなことは試験に出されるのですが、こんなのはどうでしょうか
Aさんが会社に入社して健康保険に加入した
Aさんが会社に行かなくなり退社した。このときに、会社に行かないので、退職手続がどうなっているのかAさんはわからない
Aさんはその後、長らく国民健康保険料を払っていない
さて、かなり簡略化して書きましたが、当然のこととして、保険適用したいのであれば「保険料払えよ」という話になりそうなものですが、いつまでのぶんをどこに払ったら(また、どれだけ払ったら〔減免制度が使えるか〕)、いつから保険適用にできるのか、という質問がAさんから来たら、答えられるかというと、単なる合格者にはすんなり答えられんわけです。普通は。試験にこんなケーススタディ出ませんから
ということで、質問に鍛えられるという面があるわけですね。合格者の方々も、身近なトラブル例があったら、メモっておいてじっくり調べてみましょう
受験生の方は、テキスト等に載っている重要な論点は、テキスト等を見ながらでもいいので、全く法律を知らない人に説明できるかどうか確認しつつ勉強を進めてみましょう
ダラダラした説明にならないように気をつけることで要点が掴めているかどうかわかりますし、そもそも理解出来ているかどうかもわかります
では今回はここまで。お疲れ様でした。