ミニテスト 民法① | 森永の小部屋 

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主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログはTACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。たまにどうでもいいことも書きます。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。

 

嬉しいことに、個人的に連絡を取っていただいて、合格の報告を複数頂いております。

 

またしっかりと分析しますが、記述民法二問目でけっこう点数を調整している気はします。はい。ボーダーライン上の人は、あの問題で粘って何かしら書いていたから助かった、という人が多かったかもしれません

 

ということで、今日はミニテスト民法①の記事を。

 

問題1

全て基礎知識といえます。肢1は自然人の権利能力の消滅原因は死亡だけ、という点を押さえましょう。また、契約で権利能力を制限することもできなかったですよね。肢2は停止条件説の話。代理行為はできなかったですね。肢3が誤りなのはともかく、家裁の審判がいらない人を、直ぐに思いつけたでしょうか。肢4は意思能力だから無効。では行為能力に制限があったら無効だったでしょうか。肢5は胎児の権利能力ですね。原則、例外三つは直ぐに喚起できるように

 

問題2

全て基礎知識といえます。アは紙面で説明した内容ですね。イも紙面で説明した内容。ウはその通りなんですが、あくまで「目的の範囲内」しか自由に処分することはできません。いくら事前に親権者等が同意していても、それを超えた行為まで一人で完璧にできるわけではありません。エもウと同じ視点で。あくまで営業の許可を受けて、「その営業に関する行為」だから一人で出来るわけです。それを超えたら一人ではできません。オは文句なく基礎知識

 

問題3

全体的に少し細かい。誤りの肢を単に「誤り」と判断できるレベルではなく、13条と照らし合わせて、単独で出来ない行為を整理しましょう。

 

問題4

二回目で触れたところもありますが、基礎知識で正解に達します。いずれも基礎知識ですが、例えば肢1を解きなおしたときに、「保護者の権限」を思い出せるでしょうか。補助人は全部△とかそんな話です。肢2で詐術をした場合、黙秘していた場合、他の言動と・・・とすべて

思い出せるでしょうか。肢3・5を解きなおしたときに、保護者等に催告して返事無し、被保佐人・被補助人に催告して返事無し、未成年者・成年被後見人に対して催告して返事無し、と三つのレベルで思い出せるでしょうか。問題演習を通して知識を点ではなく面で確認する癖をつけることで、同一論点からの様々な出題に強くなります。

 

問題5

全体的によく出来ていました。特に初学者の方は、なんとなく書けているだけで満足せずに、解答例通りに何度か書き出してみましょう。そうすることで、法的な文章に馴染んできて、微妙な言い回しをすることが出来るようになります。

 

では今日はここまで。お疲れ様でした。