民法⑧ 中盤 | 森永の小部屋 

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主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログはTACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。たまにどうでもいいことも書きます。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。


本日も抵当権の続きを。要するに、抵当権とは目的物をしかるべきときにお金に変えて、被担保債権を優先的に回収しましょう、という話です。だから、抵当権設定者が使用していてもいいわけです。しかるべきときに回収できれば。


果実に関しては、講義で説明したように、「不履行があったとき」に「その後に生じた果実にも及ぶ」という点がポイントです。


物上代位はいろいろとありましたね。


まずは、「抵当目的物が本来の価値を変形させた」という具体例を想定しましょう。講義では目的不動産が燃えて保険金に変わった、という事例と、不法行為に基づく損害賠償請求権に姿を変えた事例、そして賃料でも話をしましたね。まずは具体例から。


次に、形を変えたものに対して抵当権の効力を及ぼすためには差し押さえが必要でした。本当はいろいろとあるのですが、試験対策上はBの他の財産と混じってしまうと大変だから、などと思っていただければいいです。


ということで、払い渡される前に差押え。ここまでいいですね。


次に見たのが一般債権者との競合。一般債権者も抵当権者も、なるだけ確実に債権を回収したいわけです。そこで、抵当権設定者の持っていた財産、要するに建物とかが燃えてしまったら一大事なわけです。


その際の保険金等を抵当権者と一般債権者で奪い合うのですが、ポイントは「抵当権者の登記と差し押さえの前後」でしたね。ここはテキスト・レジュメで正確なフレーズを押さえましょう。


そして、転貸料債権に関して物上代位できるか。原則駄目だけど、例外はOK。例外のポイントは「同一視」でしたね。森永と森永母の話で思い出してください。


混乱してきたら、いつも言っているように民法は効果から考える。結局Aさんがお金を回収できるんかどうか、という視点でみるとわかりやすくなると思います。


物上保証人の求償権は説明した通りレジュメを見て頂ければOKです。


被担保債権の範囲はまず大きな流れを押さえる。


元本はすべて。利息等は原則2年分まで。しかし、一定の例外有(満期後の特別の登記)。ただし、債権者や物上保証人との関係では2年の制約がない。この流れをしっかりと把握しましょう。


抵当権侵害は、まずは抵当権者の本来の立ち位置を把握しましょう。


使用には口出せないのが原則


でしたよね。しかるべきときに売り飛ばせばいいからでしたね。出発点はここです。


しかし、悪い人が出てきました。このときに、本来使用に口が出せないはずの「抵当権」に基づいて妨害排除請求をすることが出来ると判例が判断しました。


その要件は?


ここも、まずは大きな流れを。目的物の価値が減ってしもて、回収できひんがな、という状態ですよね。これは抵当権者も口出せていいやろ、ということでした。このようなときに、抵当権に基づいて出ていけといえる。このようなイメージを持った後に、レジュメの正確なフレーズを頭に入れましょう。


そして、明け渡し先ですね。本来であれば抵当権設定者なんですが、一定の場合に抵当権者に対して明け渡し、という流れになります。まずはここも大きな流れを。抵当権設定者がまともに管理できひんような状態であれば、抵当権者が直接自己に明け渡し請求ができる、という流れですね。ここも要件を正確に。


そして、テキストに掲載されている判例文も必ず確認。ここ大事ですよ。


本当はもう一つの手段があるのですが、それは債権編で学習します。


本日最後に目的物の毀損です。


これは細かい話ではあるのですが、レジュメを使ってどのようなときに請求ができるのか。そして、請求することができるとして、いくら請求することができるのか。それに答えられるようになりましょう。ここはレジュメの図を使えば理解しやすいはずです。はい。


ということで、今日はここまで。明日は抵当権の最終回です。お疲れ様でした。