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7.就労選択支援の指定要件
 

(1)人員基準
•    就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置する。
  ・常勤換算によって、利用者数の平均を15で割った人数以上

   (つまり利用者が10人の場合は、0.7人配置)
  ・利用者数は、前年度の平均値とする。新規指定の場合は推定数※

   (※現時点で推定数の出し方が示されていません。わかり次第追記します。)
 

•    就労選択支援員は、就労移行支援等の職員及び管理者が兼務できる。


•    サービス管理責任者の配置は必要ない。


(2)設備基準
•    訓練・作業室、相談室、洗面所・便所、多目的室その他運営に必要な設備
 ・就労系障害福祉サービスの設備基準と同様の為、現在、就労継続支援事業所は、

  新たな設備等を設ける必要はありません。
 ・ただし、訓練・作業室の面積は一般的に3.3㎡/人のため、従来のB型の利用者に加え、

  新たに選択支援の利用者を受け入れる場合、面積が十分にあるか確認する必要があります。

 

 

次回は、「就労選択支援員支援」の資格要件などについて解説します。


 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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