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6.就労選択支援の基本プロセス


(1)就労系福祉サービスの利用を希望する障害者が、就労選択支援を申請
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(2)市町村が就労選択支援の支給決定
 ↓ 決定に向けて、計画相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、

 ↓ 計画内容に基づいて支給決定される。

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(3)就労選択支援事業所の利用(※原則1カ月(必要に応じて2カ月))
 ↓  事業所は、利用中に障害者とともに以下を行う。
 ↓ ① 状況把握
 ↓ ② 多機関連携によるケース会議
 ↓ ③ アセスメント結果の作成
 ↓ ④ 事業者等との連絡調整
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(4)一般就労・障害福祉サービスの利用へ
 ↓(3)終了の後、アセスメント結果に基づき、適正な進路に進む。
 ↓

 ↓

(5ー1)障害福祉サービス(A型、B型、移行)の利用申請
   従来の支給決定プロセスと同様
   利用者の状況によっては、生活介護等へ申請することも想定される。

   支給決定の更新時等、希望に応じて「就労選択支援」を利用
(5-2)一般就労
   ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等と連携のもと、企業等へ就職する。
 

 

 

次回は、「就労選択支援」の指定要件などについて解説します。


 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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