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2.「就労選択支援」サービスの目的

「1.就労支援サービスの現状の課題」を解消することが、就労選択支援事業の目的となります。
 

目的1:働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポートする。
 

目的2:就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する。



3.就労選択支援の開始時期
就労選択支援の利用開始は令和7年10月からですが、

新たに就労系福祉サービスを利用する意向がある方」と

既に就労系福祉サービスを利用していて、支給決定の更新の意向がある方」によって、利用時期が異なります。


また「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」のサービス利用によっても異なります。


(1)新たに就労系福祉サービス利用を希望する方
〇就労継続支援A型利用希望者
令和9年4月以降、利用申請前に原則全員、就労選択支援を利用

〇就労継続支援B型利用希望者

(ただし、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給されている方、就労経験がある方
令和7年10月以降、希望者のみ、B型利用申請前に就労選択支援利用可


〇就労継続支援B型利用希望者

(ただし、前記以外の方

令和7年10月以降、利用申請前に原則全員、就労選択支援を利用

〇就労移行支援利用希望者
令和7年10月以降、希望者のみ、移行利用申請前に就労選択支援利用可

 


(2)既に就労系福祉サービスを利用している方
〇就労継続支援(A型・B型)の利用者
令和7年10月以降、希望者は、就労選択支援利用可

〇就労移行支援の利用者
令和9年4月以降、原則全員、就労選択支援を利用

 

ちょっとややこしいですね。

 

 

次回は、「就労選択支援」の事業所などについて解説します。


 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
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