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令和6年度の報酬改定では、障害者のグループホームに外部の目を入れる取組として、各グループホームでは『地域連携推進会議』の設置が義務付けられました。
令和6年度中は努力義務とし、令和7年度からは完全義務化です。
『地域連携推進会議』の概要は次の通りです。
1 会のメンバー : 利用者、その家族、地域住民の代表者、知見を有する者、市町村の担当者等
2 開催頻度 : 1年に1回以上、
3 開催目的 : 運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く場
4 見学会 : 会議開催とは別に、年1回以上、メンバーによる事業所見学会も開催する必要あり
5 協議会の記録と公表 : 会議の報告・要望・助言等についての記録を作成し、これを公表
同会議について、横浜市がQ&Aを出しているので紹介します。
※あくまでも横浜市の内容です。詳しくは各指定権者の県市にお問い合わせください。
Q1地域連携推進会議の設置は事業所全体で1つの会議で良いですか?それとも住居毎に1つの会議でしょうか?
A.事業所ごとです。なお、1事業所において、複数の共同生活住居を設置している場合には、その共同生活住居ごとに年1回以上、地域連携推進員が訪問する機会を提供してください
Q2.構成員について、身寄りのない(家族と断絶若しくは死別)利用者は家族を構成員としなくても良いか?
A.構成員は、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者などを想定しており、有意義な意見交換ができる人数として、5名程度が望ましいです。会議の目的を達成するため、構成員には、利用者、利用者家族、地域の関係者は必ず選出することが必要です。
Q3.構成員について、地域住民の代表者とは町内会長で良いか?
A.地域の関係者は、例えば、自治会・町内会などの地域団体の方、民生委員、商店街の方、学校関係者、地域で活動している NPO法人、地域の障害当事者などが想定されます。
Q4.構成員について、共同生活援助に知見を有する者とはどのような方なのか?
A.障害福祉サービスの事業者や障害関係の事業を実施している者、介護保険のサービスや児童福祉のサービスを運営している事業者、学識経験者、福祉関係の事業を実施しているNPO法人など、客観的または専門的な立場から意見を述べることが出来る人のことを言います。
Q5.構成員について、市町村担当者とは市町村の障害福祉課CW等を指しますか?
A.市町村担当者に加え、基幹相談支援センターの職員や市町村(自立支援)協議会の構成員など、市町村担当者以外の公共性のある方。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
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行政書士 葛貫博之
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