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久しぶりの更新になります。
(忙しくて、忙しくて更新する時間がありません・・・言い訳です・・・)


本日、愛知県と名古屋市が、障害者のGH等を全国展開する株式会社恵が運営する、域内のGHに対して、指定取り消しもしくは停止の処分を下しました。
同GHでは、食材料費の過大徴収と、勤務実績のない職員が働いたように装うなどして、障害福祉サービス等報酬の不正請求が原因です。

障害者施設運営「恵」の指定取り消し 報酬不正巡り愛知県と名古屋市 [愛知県]:朝日新聞デジタル (asahi.com)


これに合わせて厚労省は、会社が組織的に不正に関与していたとして、全国の他のグループホームなどについても、今後事業所としての指定の更新を認めないいわゆる「連座制」を適用すると会社に通知しました。
そのため、数年の間に全国の「恵」のグループホームなどが順次、更新期限を迎えて運営ができなくなる見通しです。
「恵」のグループホーム5か所指定取り消し 愛知県・名古屋市|NHK 東海のニュース


そこで、『連座制』の経過と法的根拠等を解説します。
各報道では『連座制』のキーワードのみが登場しますが、全ての事業者に対する『業務管理体制』が整えられることによって、『連座制』を効果あるものにしています。


そもそも、連座制とは、選挙いは今国会で審議された、政治資金規正法のニュース内で聞きなれていると思います。
国会議員の会計責任者が裏金作り等の不正により逮捕されると、自動的に上司にあたる国会議員も自動的に失職するという内容です。

議員厳罰化へ連座制導入 不記載に「隠匿罪」、立民原案(共同通信) - Yahoo!ニュース


障害分野における『連座制』とは、従来、事業所ごとの指定のため、指定権者となる県や政令市のみが、指定取り消しを行うことができるところですが、全国展開する本部からの指示により、事業所において不正が行われていた場合に、本部への立ち入り検査や取り消し処分等を関連する他の事業所にも適用しようというものです。


その『連座制』を支えているのが『業務管理体制』の構築になります。


きっかけは、介護保険におけるコムスン事件です。
コムスン - Wikipedia-見出し『介護報酬不正請求事件』以降参照



コムスンは、全国展開する複数のヘルパー事業所等で、本部の指示により不正請求等を繰り返し、介護保険分野では、既に導入されていた『連座制』による処分を回避するために、処分を受ける前に事業所を廃業したり、グループ内の別会社へ事業譲渡する等の処分逃れに対して、厚労省は、行政指導(=行政側からのお願い)しか対応できなかったために、コムスン事件以降に、新たに設けられたのが『業務管理体制』です。


平成24年4月からスタートした『業務管理体制』は「事業者に対し事業者の不正事案を防止し、事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制整備の義務付け、事業者本部等に対する立ち入り検査権の創設、不正事業者による処分昇れ対策等が定められています。」


障害者総合法では、第51条の2に(業務管理体制の整備等)が規定されています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索

 


別資料では、実際の運用等の資料となります。

<4D6963726F736F667420576F7264202D208179835A83628367817A825182538FE18A5195948A548E5A97768B81826F82718E9197BF2E646F6378> (mhlw.go.jp)
ただし、法律や規定には「連座制」の単語は登場しない為、報道などでは「いわゆる連座制」という表現になっています。

 

 

全国ネットのシステムを構築しているため、地域が異なっても同じグループの別会社の状況等もすべてがわかる仕組みとなっています。

 

事業所が2つ以上の県にまたがっている場合は、厚労省が主体的に対応することとなり、今回の(株)恵に対する、対応も厚労省になっています。

 

 

連座制による、今後の処分状況は大変気になります。

各GHの定員は、10名程度のため、仮に3か所が指定取り消しとなると、30名が住み家を失う事になります。

処分と並行して、新たな受け入れ先確保の状況も情報収集していきたいと思います。

 

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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