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報道によると『M』が運営する複数のGHが指定取り消しになる方向です。
「恵」の事業者指定取り消しへ 全国の100グループホームに影響か(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
そこで、取り消し基準を整理してみました。
該当する条文は『障害者総合支援法第50条』ですが、わかりやすい表現に書き直しているので、正確な情報を得る必要がある方は、実際の条文を読みください。
第50条
県などの指定権者は、以下に該当する場合は、指定の取り消し、期間を定めて全部または一部の停止ができる。
1.事業主・役員が禁固刑以上、または福祉分野等の法律で罰金刑以上の刑に処せられた場合
2.障害者の人格を尊重せずに、当法律を遵守しない場合
3.人員基準と設備・運営基準を満たすことができない場合
4.請求に不正があった場合
5.帳簿などの提出を拒否、または記録を改ざんした場合
6.出頭拒否、虚偽の答弁、検査を拒否した場合
7.不正の手段によって指定を受けた場合
8.障害福祉サービスに関し、不正又は著しく不当な行為が合った場合
9.前5年以内に指定を取り消された法人の役員であったものが、役員となった場合
ほとんどの条文には数値が示されていない為、処分を下す指定権者(県等I)には一定の裁量があります。
そこで、今回の『M』の指定取り消し処分の原因となる不正行為の内容と程度が大変気になります。
(どのくらい不正をやると指定取り消しとなるのか?と)
なお、指定の取り消し処分を行う前には、意見陳述のため『聴聞』などの手続が必要となります。
役所内における一種の裁判です。
「恵」の事業者指定取り消しへ 全国の100グループホームに影響か(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
『M』の指定取り消し処分等は全国的な広がりを見せると思うので、個人的には、処分後に公表される不正行為の内容と程度については注視したいと思います。
ただし、事業者の皆様は、しっかりとコンプライアンス意識をもって仕事をすれば良いだけのことです。
ウソ、ごまかしは絶対ダメですよ。(簡単にばれますよ!)
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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