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令和6年度の報酬改定では、同性介助が努力義務化されました。
私が、実際に見聞きした際どい異性介助例
例1:女性の利用者が虐待を受けている恐れがあるものの、男性職員しかいない為、身体のアザ等の有無を確認することができない。
例2:体をきれいに洗うことが出来ない女性のGH入居者に対して、男性職員が、風呂の外から洗う手順について、声をかけて指示を出す。
解釈通知の抜粋です。
本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス提供責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべきものであること。
なお、把握した本人の意向については、サービス提供記録や面談記録等に記録するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保について、人員体制の見直し等を含め必要な検討を行った結果、人員体制の確保等の観点から十分に対応することが難しい場合には、その旨を利用者に対して丁寧に説明を行い、理解を得るよう努めること。
今まで、何となく適切ではないと思いながらも、同性職員がいないという理由で行われてきた異性介助に対して、一定の歯止めがかかることを期待する条文です。
今後の実地指導では、同性介助についても確認事項となるので、それぞれの事業所で実際に現在行われている異性による介助場面について、ぜひ振り返ってみてください。
また、こんなことも聞いてきました。
例3:うちは女性職員ばかりなので、本当は男性職員を採用したいんだけど、女性の応募ばかりなので、申し訳ないけど、断っている。
同性介助が正式通知に盛り込まれたことで、ハローワークでの募集でも性別を指定することが、今まで以上に可能となると思われます。
目立たない条文追加ですが、とても大切な条文です。
今一度、条文を読み返すとともに、実際の異性介助場面を振り返ってみてください。
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行政書士 葛貫博之
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