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令和6年度報酬改定により、生活介護事業所での活動時間は6時間以上を標準した上で、利用者一人ずつ、その利用時間に応じて報酬が算定される内容に変更されました。


生活介護の利用者は重度の方を想定しているため、通所するには、朝の身支度に時間を要する上、往復の送迎も必要とする方が多い為、生活介護事業所で6時間以上を確保することは、生活介護の運営者にとっては、とても困難と言えます。


ただし、解釈通知とQ&Aで、一定の配慮を見せる記述がありましたので、抜粋しご紹介します。


◯ 当日の道路状況や天候、本人の心身の状況などやむを得ない事情により、サービス提供時間が生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも短くなった場合には、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間に基づき算定して差し支えない。


◯ 利用者が必要とするサービスを提供する事業所が地域にない場合などで、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。


◯ 障害特性に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間(サービス提供時間が6時間未満)とならざるを得ない利用者については、利用前の受け入れ準備や利用後の申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要するため、これらに実際に要した時間を、1日2時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。


◯ 送迎時に実施する居宅内での介助に要する時間は、生活介護計画に位置付けたうえで、1日1時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。


◯ 実際の所要時間が、家族らの都合で生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも長くなり、日常生活上の世話を行う場合には、実際に要した時間に応じた報酬単価を算定して差し支えない。



 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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