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B型事業所は、前年度の平均工賃月額に応じて、今年度の報酬単価が決まります。


令和6年度の報酬改定では、B型における『平均工賃月額の算定方法の見直し』が行われた結果、主な利用者が精神障害者となるB型事業所では大幅に報酬アップとなりました。


実際に、私の顧問先でも、ほとんどの事業所で報酬が大幅アップしました。
一例ですが、令和4年度の平均工賃月額が14,800円で、590単位だった事業所が、算定方法の見直しで、令和5年度の平均工賃月額が23,400円で、726単位となり、23%の報酬アップとなりました。


からくりとしては、算定方法が、総工賃を分配する『人数』の定義が見直されたため、その障害特性から出席率が低い精神系B型事業所に、有利となりました。


もっとも、不公平と言われていた計算式が、正当に是正されたまでです。



報酬が上がった事業所に対して『運が良かったね』という訳ではなく、少なくとも、私の顧問先の事業所は、工賃アップのため、職員が忙しい中でも営業活動と様々な工夫を凝らす努力を日々続けた結果が、正当に評価されたことになります。


今回の改定で収入が増えた事業所では、増収分を職員に還元する、オンボロ配達車を買い替える、ボロボロとなったトイレを改修など、有効に使ってほしいものです。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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