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「食事提供体制加算」の取得要件が厳しくなりました。
【5年度まで】
事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。
【6年度から】
事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の(1)から(3)までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。
(1)栄養士等が献立作りに関わること
管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること(適用:令和6年10月~)
(2) 摂取量の記録(毎日)
利用者ごとの摂食量をサービス提供記録に記録しておくこと(適用:令和6年4月~)
(3) 体重などの記録(6か月に1回)
利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること(適用:令和6年4月~)
以下、私見を交えた解説です。
(1)栄養士等が献立作りに関わること
「手料理を食べさせたい」思いから、自ら調理をして提供している事業所にとっては悩ましい課題です。
どの程度まで栄養士の関わりを求められているか、現時点ではQ&Aも出ていないので判断が出来ません。
管理栄養士が監修したレシピ本から食事を参考に提供することは許されるのか?・・・等々
知り合いに栄養士等がいない場合は、栄養ケア・ステーションの活用が増えそうですね。
公益社団法人 日本栄養士会 (dietitian.or.jp)
以下は、あくまでも一例です。
料金について - 長野県栄養士会 (nagano-eiyou.com)
適用が10月からになるため、当分は様子見です。
※大手の配食サービスを使っている事業所では、既に、管理栄養士等が監修した献立表に基づいている場合が多い為、影響はほとんど無さそうです。
(2) 摂取量の記録(毎日)
利用者ごとの摂食量をサービス提供記録に記録しておきましょう。
簡単に、以下の項目でも良いと思います。(ただし、私見です。)
主食:完食、半分残した、ほとんど残した
副食:完食、半分残した、ほとんど残した
副菜:完食、半分残した、ほとんど残した
(3) 体重などの記録(6か月に1回)
体重計を買うところから始めてください。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
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行政書士 葛貫博之
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