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令和6年の報酬改定は、生活介護事業所とって大変厳しい内容となっています。

 

3月29日に公表された解釈通知から、一定の配慮部分を抜粋し整理しました。

 

 

1.当日の道路状況や天候、本人の心身の状況など、やむを得ない事情により、その日の所要時間が、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも短くなった場合には、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間に基づき算定して差し支えない。 

2.利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等であって、送迎に要する時間が 往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。  

3.障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間(サービス提供時間が6時間未満)にならざるを得ない利用者については、利用前の受け入れの準備や利用後の申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要するため、これらに実際に要した時間を、1日2時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

4.送迎時に実施した居宅内での介助等に要する時間は、生活介護計画に位置付けた上で、1日1時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。 

5.実際の所要時間が、家族らの都合で生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも長くなり、日常生活上の世話を行う場合には、実際に要した時間に応じた報酬単価を算定して差し支えない。 
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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