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MBSニュース(2024年4月4日)
13歳の少年が溺死 放課後等デイサービス事故 施設の管理責任の兄を業務上過失致死罪で起訴 施設代表の弟は不起訴
(以下抜粋)
放課後等デイサービスを利用していた13歳の少年が川で溺死した事故で、業務上過失致死の疑いで逮捕・送検されていた兄弟。〇〇地検は、児童の発達支援を管理責任する立場にあった兄を起訴した一方、施設の代表の弟を不起訴としました。
2022年12月、〇〇市の放課後等デイサービス「△△△△」に通っていた中学1年のAさん(当時13)が、送迎中に行方不明になり、近くの川で死亡しているのが見つかりました、溺死でした。
Aさんは3歳の時に自閉症と診断され、突然走り出したり、水に執着を示したりする特性があったたといいます。そのため施設側と保護者との間で「送迎は2人体制でする」と取り決めていましたが、職員1人の対応が常態化していたとみられます。
13歳の少年が溺死 放課後等デイサービス事故 施設の管理責任の兄を業務上過失致死罪で起訴 施設代表の弟は不起訴 (msn.com)
“行方不明” 5年間で71件 「放課後等デイサービス」で何が・・・ | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)
とても痛ましい事故であり、人を預かる仕事は責任重大です。
特に4月は年度替わりで、新たな利用者が通所を始める時期です。
新卒者を受け入れた事業所では、利用者の障害特性を理解するため、多くの時間を費やす必要があります。
また、4月は年度替わりの様々な書類提出が、行政から求められます。
提出を求める各通知文には必ず「(1日でも遅れて)〇〇日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定を開始する。」の記載があり、提出遅れに対する配慮は一切ありません。
また、令和6年度の報酬改定は、放課後等デイサービス事業者にとって、とても厳しい内容となっています。
事業者はとても苦しい状況になっています・・・
せめても事務の一部を手放しましょう・・・
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‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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