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あくまでも、高齢・介護分野でのQ&Aですが・・・
3月29日に示された障害福祉に関するQ&Aには、同様の記載はありませんが、各種制度は高齢・介護分野と障害はほぼ同一のため、参考にご紹介します。
いずれは、同様の取扱いがなされると思います。(←個人の意見です。)
【高齢者虐待防止措置未実施減算について】
問167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
(答)
・ 減算の適用となる。
・ なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。
問168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
(答)
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。
問169 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
(答)
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。
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行政書士 葛貫博之
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