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グループホームから退去して一人暮らしに向けた支援が充実されます。



≪自立生活支援加算の拡充≫

[現行]
自立生活援助加算 500単位/回
※入居中2回、退去後1回支援が限度

[見直し後]
自立生活援助加算(Ⅰ)  1,000単位/月
〇個別支援計画を作成し、退去に向け支援を行った場合に6か月間に限り加算可
〇居住支援法人等(※)と住宅確保等の情報共有した場合に+35単位/月加算
〇居住支援法人等(※)と共同してケース会議等に報告した場合に+500単位/月加算

※『居住支援法人・居住支援協議会』

神奈川県居住支援協議会のホームページ (machikyo.or.jp)
hpitiran2.pdf (pref.kanagawa.jp)

つまり、一人暮らしに向けて、居住支援法人等と連携を図りながら住宅などを探し、経過をケース会議などで報告すれば、最大(1000+35+500単位)×6月分=9,210単位が加算されることになります。


自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回
現行制度の継続です。
入居中2回、退去後1回支援が限度(ただし、日中サービス支援型のみ)


自立生活支援加算(Ⅲ) 40~80単位/日
『移行支援住居』を活用して支援した場合、利用期間に応じて40~80単位/日が加算
今回『移行支援住居』の考えが表明されましたが、不明な点が多い為、国の通知等を待ちたいと思います。

≪退去後共同生活援助サービス費、退去後利用型共同生活援助サービス費(新設)≫
前記(Ⅰ)または(Ⅲ)の支援を受けて一人暮らしに移った利用者を、週1回程訪問し、関係機関と連絡調整を図た場合に2,000単位/月加算(3月限度、市町村が認めた場合は6か月限度)


≪ピアサポート実施加算、退去後ピアサポート実施加算(新設)≫ 100単位/月
事例は少ないので説明は省略


 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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