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地域との連携等(新設)

※共同生活援助のみの制度です。

 


まずは、原文を載せた上で、下段では一部私見を交えて解説します。

 


【国の資料(原文)】
① 利用者およびその家族、地域社会の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに、市町村の担当者等により構成される
地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上運営状況報告するとともに必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。

② 会議開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。
③ ①の報告、要望、助言等についての
記録を作成し、これを公表する。


※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表、またはこれに準ずる措置として、都道府県知事が認めるものを講じている場合には適用しない。
※ 日中サービス支援型における協議会への報告義務はこれまでと同様。
※ 上記規定は、令和六年度から努力義務化し、令和七年度から義務化。



【解説(一部、私見も入る)】
地域連携推進会議の設置と開催(年1回)
 メンバー:利用者、家族、地域社会の代表者(町内会長・民生委員等)、有識者、市の担当者等
② 推進会議メンバーによる見学会(年1回)
③ 推進会議の報告・要望等を記録、ホームページ等による公表

※ただし『第3者委員会』等による評価を実施した場合は、推進会議の設置等が免除される。
日中サービス支援型は、地域連携推進会議と自立支援協議会の2か所に報告等をすることが求められます。
※令和6年度は努力義務、令和7年度は義務。ただし減額措置はない。


【個人的意見等】
住宅街に設置しようとしたが、地域住民の反対運動にあった事例は、件数を集計していないだけであって、少なくとも自分の見聞では一定数あります。

 

 

何とか開設したが、地域から距離を置かれているグループホームの運営者は、頭を抱えていると思います。

 

 

会議は、要望や助言を聞く場になりますが、障害であっても、ひっそりと集団で生活しているだけの住人に、なんで要望や助言が必要だろう?

 

 

「ぜひ、お祭りに皆も参加して!」という要望ならわかりますが、例えば「お宅の住人が、家の前で煙草を吸っていた。やめさせてくれ。」「朝もっと挨拶をするように指導してくれ。」と会議で要望を受けた事業所は会議録にまとめて、これも公表することになるのか。



また、ほとんどのグループホームが小規模で普通の民家を転用して開設していますが、見ず知らずの人が複数名で見学に来ることに違和感を感じませんか・・・


不正の温床になりがちな『密室』にならないようにすることは理解できますが、行き過ぎでは・・・

行政職員による実地指導をもっと充実させる発想はなかったのか・・・

虐待防止委員会、身体拘束適正化委員会、感染対策委員会・・・地域連携推進会議・・・また一つ加わった・・・


 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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