↑↑↑↑↑↑

皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。

**********

 


虐待防止・身体拘束・感染症蔓延防止・事業継続計画(BCP)計画・ハラスメント・・・


令和6年4月からは、すべての取り組みが義務化され、一部が減算対象となります。
10人定員で、3名程度の職員で運営している事業所も、漏れなく義務化です。

 

各種計画等は3月中の策定が求められますが、取り組む内容が多いので整理してみました。


1 虐待防止対策の強化(未実施事業所は令和6年度から減算対象
(1)虐待防止委員会の設置と開催(年1回)
(2)研修計画の策定
(3)指針の整備
(4)研修の実施(年1回)


2 身体拘束等の禁止(未実施事業所は令和5年度から減算対象
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置と開催(年1回)
(2)指針の整備
(3)研修の実施(年1回)
(4)拘束時の記録


3 感染症対策の強化(未実施事業所への減算はなし
(1)感染対策委員会の設置と開催
    入所系施設:年4回 入所系以外事業所(GHを含む):年2回
(2)まん延防止指針の整備
(3)研修の実施
    入所系施設:年2回 入所系以外事業所(GHを含む):年1回
(4)訓練の実施
    入所系施設:年2回 入所系以外事業所(GHを含む):年1回


4 業務継続計画(BCP計画)の策定等(未実施事業所は令和6年度から減算対象、ただし一部猶予事項あり
(1)業務継続計画の策定(自然災害編&感染症編)
(2)研修の実施または参加
(3)訓練の実施


5 ハラスメント対策の強化(未実施事業所への減算はなし
(1)指針の整備
(2)マニュアル作成
(3)研修の実施
(4)相談できる体制の整備

 

 

策定する計画や指針が多すぎます。

自力策定も良いですが、専門家に任せた方が時間を有効に使えます。

 

 

未策定の事業所は、早急に策定することをお勧めします。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
電話:090-8081‐9226
FAX:046-836-0619
mail:kznk@mug.biglobe.ne.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。

↓↓↓↓↓↓↓