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生活介護等のサービスを利用するにあたり、利用開始時および6か月に1回「サービス等利用計画」の見直しが必要となります。
計画策定までの一連の手続きが決められていますが、今回の改正で、以下の赤字部分が追加されました。
(以下の流れ通りに手続きを進めた上で、記録しておかないと、減算の対象となるので要注意!)
【利用開始時・見直し時の流れ】
アセスメント
↓ 当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握
↓
計画案作成
↓
↓
サービス担当者会議
↓ 利用者本人の参加(原則)
↓
↓
計画作成・本人の署名・発行
相談支援事業者への交付(必須)
「障害者の意思決定支援を推進するための方策」として、今後は、サービス担当者会議に本人が参加することになります。
制度としては理解できますが、現場的な視点で見ると、本人には聞かせたくない内容について情報交換をする場合は、通常の担当者会議の前に、本人抜きの担当者会議を開くことが必要になりそうです。
う~ん、現場職員の負担がまた増えます・・・
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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