↑↑↑↑↑↑

皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。

**********



生活介護等のサービスを利用するにあたり、利用開始時および6か月に1回「サービス等利用計画」の見直しが必要となります。


計画策定までの一連の手続きが決められていますが、今回の改正で、以下の赤字部分が追加されました。

(以下の流れ通りに手続きを進めた上で、記録しておかないと、減算の対象となるので要注意!)


【利用開始時・見直し時の流れ】
アセスメント
 ↓  当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握

 ↓

計画案作成
 ↓

 ↓ 
サービス担当者会議
 ↓  利用者本人の参加(原則)
 ↓

 ↓
計画作成・本人の署名・発行
    相談支援事業者への交付(必須)


「障害者の意思決定支援を推進するための方策」として、今後は、サービス担当者会議に本人が参加することになります。

 


制度としては理解できますが、現場的な視点で見ると、本人には聞かせたくない内容について情報交換をする場合は、通常の担当者会議の前に、本人抜きの担当者会議を開くことが必要になりそうです


う~ん、現場職員の負担がまた増えます・・・
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
電話:090-8081‐9226
FAX:046-836-0619
mail:kznk@mug.biglobe.ne.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。

↓↓↓↓↓↓↓