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避難訓練・消火訓練が年2回以上実施されていなかった
事例
・避難訓練、消火訓練を実施していなかった。または、回数が少なかった。 
・避難訓練や消火訓練は実施していたが、GH・短期入所施設では、夜間想定訓練は実施していなかった。
・避難訓練・消火訓練等は行ったが、記録がなかった。
ポイント 
・社会福祉施設については、避難対策等として、避難訓練や職員による消火訓練について年2回以上の実施が求められています。

・特に入所・短期入所の施設では、避難訓練のうち1回は、夜間を想定した訓練も求められています。


防火管理者を選任していなかった
または消防署へ必要な届出(変更含む)を行っていなかった
事例
・防火管理者が他の事業所へ異動となったが、新たに防火管理者を選任していなかった。 
ポイント 
・一定規模以上の社会福祉施設等については、防火管理者の選任及び消防署への届出が必要です。

・あわせて、防火管理者は消防計画を作成し、消防署へ届け出る必要があります


カーテン等防炎対象物品について、防炎表示がされていなかった
事例

・カーテンやじゅうたんが防炎性能を有するものではなかった。
ポイント 
・カーテン等については、下げ丈がおおむね1㎡未満のものを除き防炎性能を有するものとし、また防炎カーテンシール等により 性能が明らかにされている必要があります。


防災備蓄(食糧・飲料水等)を整備していなかった 
事例
・飲料水や食料の備蓄がされていなかった。
ポイント
・施設管理者は、地震への備えとして、飲料水の確保や、施設の実情に応じて、食料等の備蓄が求められています。 


ロッカー等に転倒防止策を施していなかった
事例
・ロッカーやラックなどの転倒防止策が講じられていなかった。
ポイント
・施設内を点検し、 転倒防止策等の対策を講じる必要があります。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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