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食事提供体制加算について要件を満たさない請求 
事例 
・クックサーブとして提供していたが、クックサーブの基準温度を満たさない形態で提供していた。 
・市販の弁当を購入して食事提供した日について、食事提供体制加算を算定していた。 
・食事提供を行う調理員の配置がなかった。
ポイント 
・事業所外で調理されたものを提供し食事提供体制加算を算定できる場合は、形態が ①クックサーブ ②クックフリーズ ③クックチル ④真空調理 に限定されています。 
・①~④の形態であっても、配膳等を行うための調理員の配置が必要となります。


福祉専門職員等配置加算について、要件を満たさない請求 
事例
・加算算定対象となっていた常勤職員が、実際は非常勤職員であった。 
・本来配置されている職員に応じた福祉専門職員等配置加算の単位ではない単位数で請求していた
ポイント
・対象となる職員の資格、勤務形態(常勤・非常勤の別)の確認が必ず必要になります。 


送迎加算について、要件を満たしていない請求 
事例
・1つの事業所の支援員等が、同一法人内の複数事業所の送迎を行っていた。 
・送迎を行った利用者を記録に残していなかった。
ポイント
・送迎を行った利用者の数は、記録を残すことが必要になります。 


人員欠如等が生じていたが、通常の請求が行われていた。
事例 
・サービス管理責任者の長期不在があった。 
・生活介護事業所において医師の配置または嘱託医契約がなかった。 
・人員配置基準を下回った職員数で運営していた。 
・常勤職員の配置がなかった。 
ポイント 
・基準上配置が必要な人員が欠如している場合は、人員欠如減算となり、基本報酬が最大5割減となります。
・特に、多機能事業所・従たる事業所の職員配置や職種を兼務する職員がいる場合は注意が必要になります。 


欠席時対応加算について、要件を満たさない請求 
事例 
・欠席の連絡についての記録がなく、いつ連絡があったのか実態が確認できなかった。 
・定期通院等あらかじめ把握していた欠席についても、算定対象にしていた。 
・欠席連絡のあった日付、利用者の状況、相談支援の内容、対応者の記録が不足していた。 
ポイント 
・欠席時対応加算は「欠席しただけで算定できる」加算ではありません。
・相談援助の内容等は必ず記録を残すことが必要です。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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