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1 事業所の運営形態や用途について、指定時の届出内容と異なっている
事 例
・指定基準上必要な設備(相談室等)が倉庫等になっていた。 
・届出ていない居室・建物を利用して支援を行っていた。
ポイント
事業所の指定内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
出し忘れの場合は、都道府県等に連絡して、速やかに提出が求められます。


2 配置基準どおりに職員を配置していなかった
事 例
・サービス管理責任者、常勤職員、医師、看護職員等が欠如していた。
・常勤職員が他事業所の職員を兼務していたことで常勤要件を満たしていなかった。
・サービス管理責任者が他の事業所の職員を兼務していたことで常勤・専従要件を満たしていなかった。
ポイント
まずは、必要職員数や常勤、専従の定義を再確認してください。
毎月、人員配置基準を満たすだけの常勤換算上の職員数を確保できているか管理してください。
非常勤職員については、病欠・有給休暇等による欠勤を常勤換算に含めることができない場合があります。(指定権者に確認してください。)
 

 

3 職員の勤務体制について客観的な資料が不足している
事 例
・出勤簿等が作成されておらず、正確な勤怠管理ができていなかった。 
・職員が同一法人内の他事業所や多機能型事業所の複数サービスを兼務しており、それぞれの勤務時間が確認できなかった。
ポイント
特に、複数サービスを兼務している職員については、それぞれの勤務時間を正確に把握する必要があります。
人員配置を満たしていない場合、利用者全員に対して基本報酬が最大5割減となる人員欠如減算が適用されることがありますので、出勤簿やタイムカード等で勤務実態を記録として残しておくことが大切です。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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