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一般相談支援事業
管理者
1人必要です。
管理者に資格は必要ありませんが、専従となります。
ただし管理業務に支障がなければ「事業所の他の業務」または「併設する他の事業所の業務」を兼ねることができます。

相談支援専門員
1人以上必要です。
専従であり、都道府県等が実施する「相談支援従事者研修」の研修を修了していることと、実務経験が求められます。


特定相談支援事業、障害児相談支援事業
管理者
1人必要です。
管理者には資格は必要ありませんが、専従となります。
ただし管理業務に支障がなければ「事業所の他の業務」または「併設する他の事業所の業務」を兼ねることができます。

相談支援専門員
1人以上必要です。
相談支援専門員の配置人数は1ヶ月平均の利用者の数が35件に対して1人を標準としているため、利用者の数が35件またはその端数を増すごとに増員することが望ましいとされています。
専従であり、都道府県等が実施する「相談支援従事者研修」を修了していることと、実務経験が求められます。
 

 

特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所の業務については、業務に支障がないものとして兼務が可能です。
また、管理者と相談支援専門員は兼ねることができるので、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を立ち上げる場合に必要な最低人数は1人ということになります。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
電話:090-8081‐9226
FAX:046-836-0619
mail:kznk@mug.biglobe.ne.jp
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