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サービス管理責任者の資格要件が少しずつ緩和されているものの、実務経験年数は緩和されないため、サビ管になるためには、3年~8年を要することになります。


サビ管不足が深刻となっているので、もっと要件を緩和すればと思いますが・・・


例えば共同生活援助(障害者グループホーム)についていえば、管理者、生活支援員、世話人、夜間支援員のいずれも、経験年数を要件としていないため、福祉経験ゼロであっても管理者等として配置することが可能となります。


となると、サビ管は、福祉現場での豊富な経験と知識を蓄えた存在として、事業所におけるサービスの質を維持するための、最後の砦となります。


サビ管は、実務経験等を通じて、障害者の特性を理解し、虐待防止の取組や身体拘束の適正化等を経験することができます。


施設(事業所)内における虐待案件等が絶たない状況においては、サビ管の要件を緩めることができないのは、やむを得ないことです。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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