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サービス管理責任者となるためには、必要な実務経験があることと、サービス管理者責任者研修(基礎研修及び実践研修)を受講していることの2つの要件を満たす必要があります。


実務経験要件
サービス管理責任者となるための実務経験とは、障がい児や障がい者等が利用する施設で相談支援や直接支援等の業務を3~8年以上経験していることが求められます。

相談支援業務5年以上

身体障害・精神障害のある人の相談に応じ、助言その他の支援をおこなう。
相談支援専門員、支援相談員、ソーシャルワーカーなど

直接支援業務(資格あり)5年以上

食事、入浴、排泄などの介助や生活能力向上のための機能訓練その他の支援をおこなう。
社会福祉主事、介護職員初任者、保育士、児童指導員、精神障害者社会復帰指導員など 


直接支援業務(資格なし)8年以上

上記と同様の生活介護や機能(自立)訓練などを行う。
介護職や指導員、看護助手、生活支援員など

国家資格による業務3年以上

社会福祉士・介護福祉士等の国家資格を所有して、上記の相談支援業務および直接支援業務に従事する。


研修修了要件
「サービス管理責任者等基礎研修」「相談支援従事者初任者研修」の基礎研修を修了した後、2年間の実務経験を積んだ後、「実践研修」を受講しなければなりません。


令和5年度から、条件を満たせば「2年間」が「6ヶ月」になりサビ管配置が以前より容易になりました。(詳しくは次回以降のブログで書きます。)


いずれにしても、福祉の仕事に関わるようになってからサービス管理責任者になるためには、約3年から約8年の歳月を要することになります。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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