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訪問系サービスの種類は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援となります。
多くの事業所では、以下の一つだけ指定を取るのではなく、複数もしくはすべての指定を取るケースが多いです。
また、介護保険の訪問介護の指定も併設する事業所も多く見られます。
居宅介護、重度訪問介護の続きです。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者が外出する際に専門のヘルパーが同行し、次のことを行います。
1.移動に必要な情報を提供し、移動の援護、排泄、食事等の介護
2.外出する際に必要な援助
行動援助
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害者に対して、障害の特性を理解した専門のヘルパーが、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排泄、食事等の介護や必要な援助を行います。
移動支援
屋外での移動が困難な障害者に対して、外出のための支援を行うことより、地域の自立生活および社会参加を促ことが目的のサービスです。
市町村の地域生活支援事業として、市町村ごとの指定を受ける必要があります。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
電話:090-8081‐9226
FAX:046-836-0619
mail:kznk@mug.biglobe.ne.jp
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