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障害者のグループホームは、消防法施行令別表第1(六)項の防火対象物(社会福祉施設)に該当します。
消防署の担当者と話すと、必ず『6項ロ』または『6項ハ』を口にします。
6項ロ:障害支援区分4以上の者が概ね8割を超える施設
6項ハ:障害支援区分4以上の者が概ね8割以下の施設
『6項ロ』は主に重度の方を対象とするため、スプリンクラー等の消防設備の設置が必要となります。
一方『6項ハ』は、主に中軽度の方を対象とするため、『6項ロ』程、消防設備を必要としません。
グループホームを開設する際、まずは『6項ロ』にするか、『6項ハ』にするかを選択する必要があります。
(例)
例1:Aさん(区分4)、Bさん(区分4)、Cさん(区分4)、Dさん(区分4)→区分4以上100%→6項ロ
例2:Aさん(区分3)、Bさん(区分4)、Cさん(区分4)、Dさん(区分4)→区分4以上75%→6項ハ
例3:Aさん(区分3)、Bさん(区分5)、Cさん(区分6)、Dさん(区分4)→区分4以上75%→6項ハ
例4:Aさん(区分1)、Bさん(区分5)、Cさん(区分6)、Dさん(区分5)→区分4以上75%→6項ハ
次回は、実際の『6項ロ』『6項ハ』の整備内容を紹介します。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
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プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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