↑↑↑↑↑↑

皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。

**********



障害者のグループホームは、消防法施行令別表第1(六)項の防火対象物(社会福祉施設)に該当します。
 

 

消防署の担当者と話すと、必ず『6項ロ』または『6項ハ』を口にします。


6項ロ:障害支援区分4以上の者が概ね8割を超える施設


6項ハ:障害支援区分4以上の者が概ね8割以下の施設


『6項ロ』は主に重度の方を対象とするため、スプリンクラー等の消防設備の設置が必要となります。
一方『6項ハ』は、主に中軽度の方を対象とするため、『6項ロ』程、消防設備を必要としません。


グループホームを開設する際、まずは『6項ロ』にするか、『6項ハ』にするかを選択する必要があります。

(例)
例1:Aさん(区分4)、Bさん(区分4)、Cさん(区分4)、Dさん(区分4)→区分4以上100%→6項ロ

例2:Aさん(区分3)、Bさん(区分4)、Cさん(区分4)、Dさん(区分4)→区分4以上75%→6項ハ

例3:Aさん(区分3)、Bさん(区分5)、Cさん(区分6)、Dさん(区分4)→区分4以上75%→6項ハ

例4:Aさん(区分1)、Bさん(区分5)、Cさん(区分6)、Dさん(区分5)→区分4以上75%→6項ハ


次回は、実際の『6項ロ』『6項ハ』の整備内容を紹介します。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
電話:090-8081‐9226
FAX:046-836-0619
mail:kznk@mug.biglobe.ne.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。

↓↓↓↓↓↓↓