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グループホームの運営には『夜間支援員』の配置は欠かすことが出来ません。


『夜間支援員』を配置することで、事業所としては『夜間支援等体制加算』が付けられるとともに、夜間の支援体制の有無は利用するかしないかの判断材料にもなります。


今回は、夜間支援等体制加算について解説します。


加算Ⅰ 

夜勤を行う夜間支援従事者をグループホームに配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間多を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合に加算


加算Ⅱ 

宿直を行う夜間支援従事者を共同生活住居に配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて定期的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合に加算


加算Ⅲ
夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は緊急時の常時の連絡体制を確保している場合に加算

※要件を満たしている場合、住居ごとに加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲいずれも算定できます。

 

加算Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
加算Ⅰを算定している事業所において事業所単位で夜勤又は修直の職員を追加配置した場合の加算

 

夜勤宿直も、夜間ずっと起きて勤務するのではなく、適切な休憩(仮眠)を取ることができます。(労働基準法上の観点から、休憩(仮眠)は必須となります。)
 

 

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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