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障害者総合支援法に基づく、生活介護、障害者のグループホーム、放課後等デイサービス事業に目が行きがちですが、市町村および都道府県が主体的に取り組むのが、地域生活支援事業です。


基本的なルールは国が作るものの、各事業は地域の実情に合わせて、各自治体が条例または要綱にて定めています。


障害福祉の事業主側の視点に立った時、法定事業の隙間を埋める社会資源として『地域生活支援事業』を活用してはいかがでしょう?(例:障害者の外出を支援する事業として「移動支援事業」を立ち上げる。)


事業を開始するにあたり提出が必要となる書類は、法定事業に比べると少ない場合が多く、始めやすい傾向にあります。


今回は、地域生活支援事業のうち都道府県事業を解説します。

 

 

障害福祉の事業主としては、あまり関わりを持つ事業はありませんが、次回以降に具体的な解説をします。



2.都道府県事業
(1)専門性の高い相談支援

発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行います。

(2)広域的な支援
都道府県相談支援体制整備事業や精神障害者地域生活支援広域調整等事業など、市町村域を超える広域的な支援が必要な事業を行います。

(3)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣
意思疎通支援者のうち、特に専門性の高い者の養成や派遣などの事業を行います(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳、介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成又は派遣が想定されています。)

(4)意思疎通を行う者の派遣に係る連絡調整
手話通訳者、要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行います。

(5)その他 (研修事業を含む)
都道府県の判断により、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。たとえば、オストメイト社会適応訓練、音声機能障害者発声訓練、発達障害者支援体制整備などがあります。また、サービス・相談支援者、指導員などへの研修事業等を行います。

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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