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障害者総合支援法に基づく、生活介護、障害者のグループホーム、放課後等デイサービス事業に目が行きがちですが、市町村および都道府県が主体的に取り組むのが、地域生活支援事業です。


基本的なルールは国が作るものの、各事業は地域の実情に合わせて、各自治体が条例または要綱にて定めています。


障害福祉の事業主側の視点に立った時、法定事業の隙間を埋める社会資源として『地域生活支援事業』を活用してはいかがでしょう?(例:障害者の外出を支援する事業として「移動支援事業」を立ち上げる。)


事業を開始するにあたり提出が必要となる書類は、法定事業に比べると少ない場合が多く、始めやすい傾向にあります。


以下、『地域生活支援事業』の概要です


障害のある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業が実施されます。


市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。


なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、最寄りの市町村又は都道府県窓口にお尋ねください。


次回以降、市町村と都道府県に分けて、地域生活支援事業について解説します。

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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