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【施設外就労の対象となるサービス】
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労移行支援
※就労移行支援の場合は「施設外就労」よりも「施設外支援」を実施しているケースが一般的です。
(施設外支援は別途解説します)
【施設外就労の要件】
〇施設外就労を行う日の利用者数に対して人員配置基準上の職員を配置するとともに、事業所についても施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算)の職員を配置していること。
つまり、施設外就労先および事業所のそれぞれにおいて、人員配置基準を満たす必要があります。
〇施設外就労先の企業と作業についての「請負契約」を締結していること。
つまり、同一法人内では請負契約はできないことになります。
〇事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行うこと。
〇事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で仕事をすることはできない。
〇施設外就労の提供が、運営規程に位置付けられていること。
〇施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成されていること。
〇施設外就労に関する実績報告書を施設外就労を行った翌月に市町村に対し提出していること。
〇施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事業所の利用者として、新たに受け入れることが可能であること。
事例
20人定員のB型事業所が7人を施設外就労に派遣した場合、事業所において追加の7人の利用が可能になります。
つまり、1日27人の利用が可能となります。それも20人の単価で計算できます。
最大、定員数まで施設外就労に派遣できるため、1日40人まで利用が可能となります。それも20人の単価で計算できます。
施設外就労は、障害者・事業所・企業の3者が、ウィン&ウィン&ウィンになれる制度です。
上手く企業等とコラボしたいですね。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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