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相続における『寄与分』とは、生前、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に対して、貢献の度合いに応じた相続分をプラスできる制度です。
具体的な例は
〇被相続人の事業を無償で手伝った。
〇被相続人の失業中に生活費を支援した。
〇被相続人の老後の介護をした。
〇病気で療養中の被相続人の看病をした。
夫婦や親子の間の通常の手伝いなどは対象になりません。
『寄与分』は、相続人全員による話し合いで決まりますが、明確な基準がない上、一人の『寄与分』が認められれば、他の人の相続分が減ることになるため、話し合いで決めるのは非常に難しいようです。
その場合は、寄与者が家庭裁判所に申し立てを行い、調停などにより解決を図ることとなります。
ストレスなく相続手続きをするためには、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
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‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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