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世間で「終活」と騒がれる中「自分もちょっと遺言書を残した方が良いかも!」と思って、弊事務所に依頼をされた高齢者に対して、まずは型通りに、公正証書遺言や遺言書の法務局への保管制度等について説明をします。
しかし、多くの方が途中から「えっ!そんなに大掛かりで手間がかかるの!?もっと気軽に書けると思っていたのに・・・」という表情に変わってきます。
公正証書で遺言書を作成すれば、確かに相続人間でもめる可能性は低くなるけど・・・相続人は妻と子どもたちで日頃から仲良しだし・・・
また、一度も行ったことがない法務局に出向き、職員から遺言書について質問を受けることがとても怖い・・・と感じる方も多いようです。
そんな時は、自筆証書遺言をお勧めします。
最低限の決まり事だけを伝えた上で、『気軽に』手書きにて作成してもらい、私がワードで作成した財産目録に自筆で署名、ちょっと豪華な封筒に入れて封をし、いつもの棚にしまうと、人生の大きな仕事を一つ終えることが出来、大変良い表情をされます。
確かに、公正証書遺言に比べると自筆証書遺言は、相続人間のトラブルリスクは高くなりますが、そこは行政書士が、相続人調査や財産調査等をしっかり行って、あらゆるリスクを減らしてあげるように努めることが重要になります。
残される家族に不安や不自由を与えないためにも、生前からの対策が重要になります。
相続対策は、専門家と相談して進めることをお勧めします。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
電話:090-8081‐9226
FAX:046-836-0619
mail:kznk@mug.biglobe.ne.jp
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