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障害福祉の事業所を開設するには、『消防法』および『建築基準法』の規定を順守する必要があります。
前回に引き続いて『消防法』について解説します。


ここでは、『共同生活援助』と『生活介護等』の通所系事業所に分けた上で、現実的な視点で整理します。
今回は『生活介護等※』の通所系事業所についてです。

 ※児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援、生活介護ほか


6項ハ(児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援B型、生活介護等)
消火器 : 150㎡以上は設置
自動火災報知器 : 300㎡以上は設置
火災通報装置 : 500㎡以上は設置
誘導灯 : すべて設置
スプリンクラー設備 : 6000m²以上は設置
屋内消火栓設備(基準) : 700m²以上は設置


入居系に比べると必要となる設備が軽減されています。


民家等にて開設する場合は、一般的に消火器と誘導灯を新たに設置する必要があります。


一方で、大きなビルの一室にて開設する場合は、既に、誘導灯やスプリンクラー等が設置済みのため、消火器の設置程度で開設が可能となります。


『共同生活援助』であっても、『生活介護等』であっても、法令以外に、現場立ち合いをした消防署から、例えば、キッチン周りの防火材使用等の『指導』を受けることもあります。

 


あくまでも『指導』なので、従わなくても法令違反にはなりませんが、大切な命を預かる以上、『指導』に従った対応をするようにしてください。


事業所開設は、専門家と相談して進めることをお勧めします。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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