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障害福祉の事業所を開設するには、『消防法』および『建築基準法』の規定を順守する必要があります。
前回に引き続いて『消防法』について解説します。
ここでは、『共同生活援助』と『生活介護等』の通所系事業所に分けた上で、現実的な視点で整理します。
今回は『共同生活援助』についてです。
共同生活援助を開設するにあたり、まずは『障害支援区分4以上の利用者が8 割』『以上』か『未満』か、つまり『6項ロ』か『6項ハ』を選択する必要があります。
【『障害支援区分4以上の利用者が8 割』の事例】
民家を借りて、定員5人の共同生活援助を開設する場合
(5人の内訳)
区分2・区分2・区分3・区分4・区分4=区分4以上は40%=6項ハ
区分3・区分4・区分4・区分5・区分6=区分4以上は80%=6項ロ
〇初期費用を抑える
〇支援員等の負担を軽減する
と考えると『未満』を選択することになります。
しかし、統計的には支援区分を持つ全障害者のうち約5割が支援区分4以上です。
3障害の中で、障害支援分を有する障害者数が最も多い『知的障害者』については、65%が区分4以上となります。
また、重度の障害者を受け入れる『以上』の共同生活援助が不足しています。
一方で『未満』の共同生活援助が飽和状態にある地域もあります。
〇親亡き後を心配する保護者からの要請に応える
〇入居者を確実に確保する
〇高額の介護報酬を得る経営的視点で見る
と『以上』です。
開設時に『以上』を選択し設備を整備しておいた上で『未満』の入居者とすることは可能ですが、『未満』を選択しておきながら、入居者確保に苦労したため『以上』に転換することは、後付け工事が必要となるため、現実的には相当困難となります。
共同生活介護は、障害者が何十年にわたり暮らす場所です。
開設にあたり、設備の初期投資面に目が行きがちですが、長期の視点にたった上で『以上』か『未満』を選択する必要があります。
次回は、『生活介護等』の通所系事業所について解説します。
事業所開設は、専門家と相談して進めることをお勧めします。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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