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任意後見契約書作成においては、受任者に『どういった権限を与えるのか』『何を代理してもらううのか』を具体的に『代理権目録』に書くことになります。


任意後見人は、ご本人の判断能力が衰えたら、この代理権目録の内容どおりに代理執行することになります。


さらに、代理権目録では十分に書くことができない、本人の価値観や将来の希望等は、別途『ライフプラン』に書くこともあります。


『ライフプラン』には、本人が希望するものの、現在および将来の確定事項ではないために契約書に記載しにくい事柄も入れておきます。


例えば、
・好きな食べ物、嫌いな食べ物
・続けたい趣味

・大切にしている日課
・在宅生活か、施設入所か。施設に入所とすれば、どのようなところが希望か
・自宅を処分するか
・入院する場合は、どこの病院にするか
・死亡後の連絡先、葬儀、納骨、墓地についての希望など


契約書には落とし込みにくいですが、ご本人の意向、趣味や嗜好を尊重することは、本人にとって重要なことであり、任意後見事務を行うための指針となります。


任意後見制度・遺言・遺産分割等については、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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