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財産管理契約は、移行型の任意後見契約を選択した場合に、任意後見契約と同時に結びます。


財産管理契約では、全ての財産を一括してではなく、委任する財産や内容も個別に定めることでできます。


財産管理について、財産管理契約に頼らずに親族や友人に事実上の財産管理を委任していることがありますが、本人の認知症が進行すると銀行では本人の意思が確認できなくなり、法定後見人の申し立て手続きをするよう求めてきます。
 

 

裁判所から選任される法定後見人は、親族や信頼を寄せる友人ではなく、第3者の専門家になる可能性が高いので、本人の判断能力が衰える前に任意後見契約を締結し、その前段階として「財産管理契約」も締結しておく必要があります。

 

【契約の例文】
第〇条(対象財産)
乙(受任者)が、この契約により管理・保管する財産は、別紙「管理対象財産目録」記載の財産とする。

第△条(委任事務及び代理権の範囲)
甲(委任者)は、乙に対し、別紙「管理対象財産目録」記載の委任事務を委託し、その事務処理のために代理権を与える。

第□条(報告義務)
乙は甲に愛し、毎月、書面にて次の事項の処理について報告する。
 ①財産管理状況
 ②費用の支出および使用状況
 ③報酬の収受

第◎条(受任者の報酬)
乙が、本件委任事務の処理について受ける報酬は月額30,000円とする。


単に財産の管理ばかりでなく、身上監護、医療や介護の契約手続き等についても財産管理契約内で委任することもできます。


本人の認知機能が衰えた後には、ほぼ同じ支援内容が、移行型として任意後見契約に引き継がれることになります。


任意後見制度・遺言・遺産分割等については、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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