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見守り契約は、第3者の専門家を受任者として任意後見契約する『将来型』を選択した場合に必要となります。


契約締結後、本人の判断力が衰えたと判断した段階で、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があるため、日頃から本人の状態を見守る体制を整えるのが見守り契約です。


【契約の例文】
第〇条(訪問および連絡)
乙(受任者)は、6か月に1回甲(委任者)の自宅を訪問して面談するものとする。
2 第1項以外であっても、甲の要請があった場合は随時訪問面談するものとする。
3 第1項の訪問しない月は、乙は甲に対して、月1回電話にて、生活と健康状態を把握するものとする。

第△条(報酬)
甲は乙に対して、第〇条第1項およびだい3項に定める定期的な事務処理に要する費用として月額5,000円(消費税別)を支払います。
2 第〇条2項の不定期の訪問に関する報酬として、1回の訪問につき10,000円(消費税別)を支払います。



親族が任意後見人となる場合は、日常生活の中で見守りができているので、見守り契約を結ばないのが一般的です。


任意後見制度・遺言・遺産分割等については、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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