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1 任意後見制度は法定後見制度より優先
任意後見の契約書は公正証書で作成され、公証人は嘱託により登記を申請し、東京法務局に任意後見契約の登記がされることになります。

法定後見の申立書には『任意後見契約が登記されていないことを証する書面』を添付するため、家庭裁判所は法定後見に優先する任意後見の有無を知ることになります。


2 法定後見人は、ほとんどが見知らぬ専門職
最高裁判所事務総局家庭局の『成年後見関係事件の概況-令和3年1月~12月-』によると、配偶者・親・子・兄弟姉妹等の親族が成年後見人に選任されたものが、全体の19.8%(7,852件)、親族以外が選任されたものが、80.2%(31,719件)になります。


つまり、法定後見で選任される後見人のほとんどが、初対面の専門職(弁護士・司法書士・行政書士等)になります


特に、障害者を子に持つ親としては、子の行く末が大変気になるところです。


そのため、

①自分の『終活』のことと、②亡くなった後の家族ことを考え

家庭の状況をよく分かっている親族や専門職を任意後見予定者として、

元気なうちに『任意後見契約』を締結し、『遺言書』を残しておくことが重要になります。
 ※状況によっては、さらに『家族信託(契約)』を締結する場合もあります。


任意後見制度・遺言・遺産分割等については、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

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プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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